2021-05-26 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第11号
昭和の規律では、業法で正しい事業をする者を登録させて、無登録の事業者を業法違反で取り締まる手法、それから取引の対象物を特定して取り締まる手法があったかと思います。しかし、現在は、ネットワーク会社が道路を走る乗り物を造り、自動車会社が都市をつくる時代です。業の在り方が変わっていく中で、伝統的な業法による規制には限界があります。
昭和の規律では、業法で正しい事業をする者を登録させて、無登録の事業者を業法違反で取り締まる手法、それから取引の対象物を特定して取り締まる手法があったかと思います。しかし、現在は、ネットワーク会社が道路を走る乗り物を造り、自動車会社が都市をつくる時代です。業の在り方が変わっていく中で、伝統的な業法による規制には限界があります。
他方で、インボイス制度に限らず、値下げ要求によりまして不当に低い請負代金を強いるなど建設業法違反が疑われるような場合は、駆け込みホットラインにおきまして違反疑義情報を収集し、不適切な取引が認められた事業者に対しては指導を実施しております。 インボイス制度の円滑な導入に向けまして、制度内容や相談窓口の十分な周知が図られるよう、引き続き財務省、国税庁と連携してまいりたい、このように考えてございます。
大臣に一言いただきたいのは、これをどうすればいいかと、二つございまして、やっぱり財務大臣としては、制度融資、公庫とか、この部分をスピードアップして早く届くようにしてあげれば資金繰りの合間困らないというのがあるので、いろいろこの間努力していただいていますけれど、制度融資の迅速化をひとつお願いしたいということと、二つ目は、もちろんこういう、これはもう明らかに違法行為でございますので、貸金業法違反にもなりますし
不正販売行為自体、不利益事実の不告知などといった保険業法違反は問題になるんですが、きょうは時間の関係でそこはおいておきます。私が問題意識として持っているのは、かんぽの株を四月に日本郵政が売却しました。そのときの値段が二千三百七十五円。きょうは千七百六十円ぐらい、先ほど見た限りでは。そんな数字に、二六%ぐらい下落しているわけです。
国籍による宿泊拒否は旅館業法違反でありまして、この旅館業法の所管は厚生労働省というふうに承知をしておりますが、この事案は大変残念だなと思いました。 訪日外国人がふえる中で、同じようなことが起きないよう厚生労働省とともに再発防止に当たってほしいと思いますが、今回の事件をどう受けとめているか、お伺いしてまいりたいと思います。
十月二日に、ヒルトンの福岡シーホークホテルが駐日キューバ大使の宿泊を拒否したということ、このホテル側の対応は、旅館業法違反に該当するものとして、福岡市が指導されたと報道があったと承知をしています。 旅館業法は厚生労働省が所管するものでございますけれども、本件につきましては、厚生労働省また福岡市において適切に対応されたものと認識をしております。
○階委員 やはり刑法の賭博罪が成立するかしないかというのは大きな問題であって、一般の人からすると、業法違反で処罰されるのと刑法の賭博罪で処罰されるのでは全然印象が違いますね。
また、この会議では、地方自治体において、警察と連携しつつ旅館業法違反の取締りを徹底いただくことについて確認しまして、会議終了後速やかに、厚生労働省から通知を発出したところでございます。 今後とも、観光庁、警察庁などの関係省庁とも連携しつつ、違法民泊対策を徹底することにより、民泊事業が適切に運営されるように努めてまいりたいと考えているところでございます。
現在の違法民泊、旅館業法違反の案件でありますが、この現状把握やそれらへの対応についてどのようにしていくのか、お聞かせください。
○小宮山委員 違法な民泊というか、厚生労働省でいえば旅館業法違反ですので、きちんとその点、しっかりと明確に伝えていただいて取り締まっていただきたいと思います。 また、今回の事件に関しては、出会い系サイトが違法民泊を利用して事件につながっているという事案もあります。このようなトラブルに関して、どのように未然に防ぐこと、また、消費者、宿泊者への啓蒙活動も必要かと思います。
なお、御指摘いただきました白タク行為に対する罰則の強化等でありますけれども、他の業法における無許可営業の罰則とのバランスでありますとか、国籍による差別的な取扱いの是非でありますとか、入管法におきまして特定の業法違反に関して特別な取扱いをしていないといったような現状も踏まえた検討が必要と考えますけれども、今回、先生からの御指摘でございますので、関係省庁ともそういった御指摘を共有しながら、しっかり連携をしながら
今御説明いただいたように、本当に無許可営業と思われる民泊が増えてきているということで、結果、今回立入検査などの手段を規定したとしても、保健所ないし担当者らの所管する業務の量を考えると、結局はその旅館業法違反の調査について地方自治体でどこまで対応できるのかというところが一つ懸念としてあると思います。
平成二十八年度における厚生労働省の調査で、旅館業法違反のおそれがある事案として都道府県等から報告を受けた事案の多くは都市部、具体的に申しますと、東京都、京都府、大阪府に集中してございます。
厚労省からの告発ということではございませんが、自治体の聞き取り調査をしたところ、旅館業法違反として告発された事案の件数としましては、平成二十八年度に二件、二十九年度に二件ということでございます。
昭和五十三年から平成二十九年十月末までに旅館業法違反を処断罪として判決が言い渡されたのは、平成十二年、この一件だけ、こういう話であります。昭和五十三年から平成二十九年十月末までですから、相当長い期間において一件しか処断罪として確定判決が出ていない、こういう実態だという話でありました。 一方で、きょうは法務省にも来てもらっています。
○加藤国務大臣 委員の御提出資料のように、旅館業法違反のおそれがある事案について、これは都道府県等から報告を受けた件数ではありますけれども、平成二十七年度が千四百十三が、平成二十八年度が一万八百四十九と大幅に急増しているわけでありますし、このうち、下の方でありますけれども、調査中が五千七百七十九ある。
もう少し踏み込んで申し上げますと、現行の旅館業法には立入検査権限等もなく、そもそも旅館業法違反の把握が困難な場合が多くあります。また、罰金刑が確定し、住宅宿泊事業法上の欠格条項に該当するに至る事業者は、先ほど御指摘のとおり、ほとんどいないという現状もあります。
さらに、今後もしその非合法なものが重大な事件を引き起こすということであれば更なる厳罰化ということになるかもしれませんけれども、当面、今まで旅館業法違反で三万円とか四万円ぐらいしかなかったものが百万円というのは意味があるんじゃなかろうかというふうに思います。
しかし、登録しているホストというのはこれ明らかに旅館業法違反なんです。それをそのサイトに載せて収益をホストにも与えるわけですね。もちろんエアビーアンドビーにも収益があります。これは違法営業の幇助に当たるんじゃないですか。いかがですか。
○辰巳孝太郎君 旅館業法違反の物件を掲載しているんですよ。これ、長官、旅行業法違反になるんじゃないですか。いかがですか。
つまり、無許可でやっていたら、これは無届けの民泊ではなくて、無許可の旅館業法違反になるということですね。 届け出民泊の、民泊新法の規制違反になるのは、届け出た民泊の業者が表示をきちんとしていないとか衛生上問題があるとか、そういう場合に届け出の違反になるということだというふうに理解をしておりますが、恐らくそれでいいんですよね。 その上で伺いますけれども、民泊は百八十日という日数の規制があります。
無許可営業に当たるかどうかにつきましては、個別のケースごとに判断されるものではありますが、一般論として、仮に旅館業法違反が確認された場合には、都道府県等が適切に指導監督するものと考えております。
そうしますと、旅館業との関係でいけば、同じ宿泊サービスではないかという疑念があるわけですが、住宅の活用という観点からいうと、やはり、類似のサービスではあるけれども異なったものだということで、単に旅館業法違反ということで切って捨てるのではなくて、新しい態様の取引として、積極的に、明確なルールのもとでコントロールしていくべきではないかというのが検討会の結論であります。
今、法規制が行われないままの現状の民泊というのが我が国では横行しているわけですけれども、現実には旅館業法違反になるわけであります。
○小宮山委員 出資者とは別人格ということで、そこは、旅館業法違反がないように適正に対応することを望ませていただき、また残余の関係につきましては質疑を続けさせていただきますが、今回、投資家の保護が、もともとこの法案をつくられたときにある法案でもあります。
そして、保険業法違反につきましては、ただいま申し上げました四番目、その他組織的犯罪集団の資金源に関する犯罪に当たると考えております。
保険業法違反につきましては、ただいま御紹介いただきました五つの中では、その他組織犯罪集団の資金源となり得る、それに関する犯罪であるということで選択をしております。
ここで問題になるのが、この宅急便の車であったり、あるいは宅急便の荷物の集配所であったり、あるいは宅急便のスタッフがクリーニング業法に基づく届け出や講習を受けなければ、これはクリーニング業法違反ですよと明快に今事務方から御答弁をいただいたわけでありますが、一方で、私が都内のある区の保健所に確認をしたところ、その区内にある宅配業者からは、届け出は一枚も出ておりませんということになっています。
旅館業法違反というのは六か月以下の懲役と、しっかり罰則も定められているわけですね。この二万何千件が、中にはしっかりとやっているところもあるでしょうし、とはいえ、そうではなくて、本当にお金もうけに走っていて、いろいろトラブルを起こしているような施設もあると思うんです。
つまり、残りの千八百五十ぐらいの施設というのは無許可営業の可能性があるんだという指摘もあるぐらいで、この無許可営業が判明したら、これいわゆる旅館業法違反になるわけなんですが、どういうような罰則というんですか、対応をされるんでしょうか。これは旅館業法ですから、多分厚生労働省だと思いますけど、教えていただきたいと思います。